浮気・不倫で慰謝料請求された場合の対処方法
あなたが良くないことと知りつつ、ある人と不倫関係を持ってしまった。しかしその相手の配偶者から不倫に対する慰謝料を請求されてしまったとしましょう。
請求された瞬間から大半の人は混乱し、どのように対処していいのか分からず不安定な精神状態のまま途方に暮れることもあるだろう。
そこで今回はこのようなケースでどのように適切に対応すべきか項目別にお知らせしたいと思います。
先ず確認しなければいけない事柄
本当に不倫関係が存在したのか
大原則として不倫相手との不貞行為(肉体関係)がなければ原則として慰謝料請求は無効です。ただ相手方も何か根拠があって請求していることが多いので、どのような経緯で請求まで至ったのかを確認した方が良いです。
不倫相手が既婚者と知っていたかどうか
こちらも原則として、相手が既婚者でない場合の慰謝料請求は無効です。ただ相手方が何か嘘をつくことなどで、既婚者である事実を隠している場合もあります。本当にそれに気づかずに関係を続けていたならば過失が認められることもありますが、相手が結婚していることを知っていながら浮気することや、結婚しているかどうか聞いてはいないものの、結婚していると分かる様な状況を知っていながら、そのまま関係を続けた場合は過失が認められず、慰謝料の支払いを免れることは難しいです。
相手方の夫婦関係が破綻していたかどうか
文字通り、相手方の夫婦関係が円満だったかどうかということです。相手方の夫婦関係が円満な上で、不倫関係を持ってしまった場合は慰謝料の支払いを免れることは難しいですが、不倫が始まった時点で別居などその関係が破綻していると認定された場合は相手方の配偶者には慰謝料請求の権利が認めらません。ただ、単純に夫婦喧嘩をした、家庭内別居状態であるだけだと破綻とは認められない可能性が高いです。
自由意志に基づいての肉体関係かどうか
この場合はあなたが相手方を誘ったこともそうですが、相手方から最初に誘いがあって、それにより肉体関係を持ったことも自由意志として認定されます。相手方に猛烈に押されたとか、相手方が拒否しなかったかどうかは関係ありません。なぜならそれらは自身の「自由な意思」によって断ることも出来たからです。一方で強姦などをされて無理やり肉体関係を持たされた場合は強姦された側は不貞行為に当たりませんし、逆に強姦した側に慰謝料請求が出来ます。
結論として上記4項目に全て該当している場合は慰謝料請求を免れられない可能性が高いですが、言い換えると一つでも項目に該当しないのであれば相手に請求する権利はありません。ただこれらの知識をきちんと持った上で相手に対応しなければいけないので、仮に相手がそれらをきちんと理解せずに根拠のない請求をしてきた場合は専門家に相談をするなどして、改めて相手方に慰謝料請求権がないということを通知することが良いと思います。
慰謝料の相場
さて、あなたが上記4項目に全て該当し、慰謝料請求に応じなければならないとしましょう。その場合の相場としてはケースによって大きく変動しますが、おおよそ50万円~300万円と言われていますが、過去の判例では10万円以下や、500万円以上で結審した事例もありますので、一概にこの金額とは言い切れないですが、過去の判例を遡ると、不倫によって離婚に発展した場合は200万円前後で落ち着くケースが多いです。
慰謝料を決める要素
主に慰謝料の額は下記の要素から決定されます。
-不倫前の夫婦の関係(破綻していないかどうか)
不倫によって夫婦関係が破綻する原因となりますが、不倫が始まった時点で既に別居などしていて夫婦関係が実質ないものと判断された場合は慰謝料の原因にはなりませんので慰謝料が取れたとしても額は少なくなります。
-不倫の内容
不倫の期間がより長く、その間に旅行などで共に過ごす時間が長ければ長いほど慰謝料が増額します。
-加害者(請求された方)の社会的地位や支払い能力
相手方の収入などが高く、支払い能力があると認定された場合はより高くなる傾向にあります。
-不倫による影響
不倫に起因して、別居や離婚に至った場合はより精神的な被害が大きいとみなされ、慰謝料が増額します。
慰謝料請求者の把握
誰が慰謝料請求をしてきたかによって対応が大きく変わります。
- 相手方の配偶者の場合
相手が法律の専門家でない場合は、法外な額を請求してくることもあります。併せて慰謝料以外にも過剰な要求をするケースもありますが、それはあなたの不貞行為により相手方を傷つけてしまったからです。なので、まずは誠心誠意謝罪し、あなたの主張を伝えるなどして、冷静に減額などの交渉をしましょう。ただ宛名は相手方であっても、専門家が代筆しているケースもあるので注意しましょう。
- 行政書士の場合
行政書士は相手に代わって裁判で代理人になることは出来ません。したがって行政書士からの請求の場合は相手が裁判には持ち込まず、示談で解決したいと考えているケースが多いです。そのため妥当な金額での請求であれば、減額交渉の余地があると可能性が高いです。
- 弁護士の場合
弁護士から請求が来た場合は相手方が裁判に持ち込む意思があるのがほとんどです。併せてそれを無視した場合は間違いなく裁判に発展すると考えた方が良いです。併せてその請求金額が判例の相場の範囲内であれば減額できる可能性は低いと考えられます。人によっては交渉に応じてくれることもありますが、相手は法律のプロなので一筋縄では行かないケースがほとんどです。それに不服がある場合はあなたも専門家に相談をし、対処法を練ることをお勧めします。
相手からの請求を絶対に無視しない
仮に相手から内容証明などの請求書が届いたとしましょう。仮にそれを放置して無視したとしても法的には違法ではありません。加えて何か回答しなければいけない義務はありません。しかし、これは最悪な対応であると言えます。前項で言及したように、相手が弁護士であれば裁判に発展し、出廷することになりますし、弁護士でなかったとしても請求を放置してはいけません。相手がさらに逆上し、裁判に持ち込まれるケースもありますし、裁判でも、裁判官は「何か自分にとって不都合な事実があるから回答を避けていたのでは」と考えることもあります。結果的により悪質と判断され、慰謝料が増額してしまうケースもあります。したがって相手から慰謝料請求を受ければ必ず返答することが無難です。一方で全く身に覚えがないような内容や見知らぬ人からの請求の場合は詐欺のケースもあるので、その場合は無視したほうが無難です。
請求者とのやり取りの方法
相手方のやり取りに関しては書面で行うようにして下さい。電話や対面などの場合は録音でもしない限り後でこんな事聞いていないなどとなることもありますので、仮に電話や対面で請求されたとしても相手の住所を確認し、書面で返答するようにしましょう。
なお相手方に請求権がない場合の伝え方としては「上記の4つの項目に該当していないので、あなたは請求できない」と伝えても問題ありません。例えば食事まではしたが、それ以上の関係はないと主張することです。
しかし身に覚えがあり、支払いは免れられないものの、減額交渉を希望する場合は「この額は相場よりも高く、余りに高額ですから、○○万円減額で合意できないでしょうか?」などと具体的な額を記載した上で、相手方に減額を求めることが考えられます。
やり取りの際の適切な対処方法
一般的に請求者の多くが、お金目的というよりも被請求者からの心からの謝罪を求めるケースが多いです。金銭的に困っているからというより、きちんとした謝罪があることによって、不倫に対するケジメをつけることを目的としています。特に相手方の配偶者が離婚しない場合、金銭的に困らないケースが多いので、その傾向はより強くなります。
しかし仮に被請求者が誠実な態度を見せず、謝罪も一切ないままいきなり減額交渉に入ろうとすることは一般的に見ると相手からの心象を悪くする行為になります。そして、相手方はもう不誠実な謝罪は要らないから代わりに少しでも多く慰謝料を取ってやろうと思うようになります。つまり態度一つで事態がより複雑になり、解決までより時間を要する結果にもなりかねません。したがって不倫が事実であるのならば、先ずは相手方に対して自身の非を認め、誠実に謝罪する方が良いです。
専門家によっては「謝罪=100%瑕疵を認めることになる」と言われる方もいるかもしれないですが、相手方は何かしら根拠のある証拠を持って請求していることが多く、それが身に覚えのある事であれば謝罪することにより事態を軟化させるために有効になることもあります。
相手方との合意後
お互いに交渉を重ねて、補償内容などに合意出来た場合は必ず「示談書」を作成し、互いの署名・捺印を加えるようにしましょう。これがあることにより後々問題が出てきたとしても、該当の問題が解決したという証拠になります。そして支払いはこの示談書で合意した後に行って下さい。請求者が誰であっても同じ方法で合意をして下さい。
問題を大きくしないためには
まずは専門家に相談することをお勧めします。誤った初動を取れば、その後に大きく影響しますし、相手方をより激高させることもあります。併せて誤った回答の仕方により相手に揚げ足を取られ、相手方の要求を全て呑まなければいけない事態にもなります。殆どの場合は正しい法律の知識を持って、冷静に状況判断をし、適切に相手方に何度も書面で回答をする必要がありますので、身に覚えがある請求を受け取った時は余程不倫問題に精通している専門家でもない限り常に正しく対応することが難しいとされています。問題を大きくせずに、早期解決を目指すのであれば先ずは法律の専門家に相談することをお勧めします。